「ギブバック」と「里夢」に込めた思い
「ギブバック」という社名には、私たちが、今まで社会から受けてきた恩恵を還元させたい!という強い思いが込められています。そして、企業理念にもあるように、後世のために、生き辛さを抱えた方々の助けになる持続可能な仕組みを作り、ロールモデル化したいという夢を持って起業しました。
私自身、障がいを抱えた息子を持ち、本人や家族の苦悩は痛いほど実感しております。自分の息子のためはもちろん、障がい者とその家族のために何か社会貢献ができないか?と模索していたところ、ある時「就労継続支援B型事業所」の存在を知りました。それから仲間を募り、みんなで立ち上げに奔走する中で、自分の生まれ育ち嫁いだ地域では、その様な施設は殆ど無く、必要とされていることも分かりました。
施設の開所を決めた越前町のような中山間地域や海岸地域での、急激な人口減少と高齢化による働き手の減少問題は、日本にとっても福井県にとっても喫緊の課題です。経済活動はもちろんのこと、地域の維持と存続にも、障がいを持つ方の力を借りることが、問題解決の一翼になると考えています。
障がいを持っているというだけで、一人一人の力は無限大です。その個性に合致さえすれば、どんなことでも可能だと信じています。他人任せではなく、こちらから働きかけることで困っている方の手助けとなれば、やりがいや生きがいに繋がることもあるでしょう。その中で、自分を信じて前向きになってもらえるよう、私たちも精進していく所存です。
仕事内容や給料も大切ですが、施設の環境や雰囲気を「温かく、楽しく、気持ちよく」することを第一としています。利用者の方々が、一日一日を大切に、楽しく笑顔で過ごし、収入も得られる場所を提供できれば幸いです。
障がいを持って生まれてきたこと、障がい者になってしまったこと、障がい者の家族であること・・・そのようなことが気にならない社会の実現に向けて、社員と共に里の古民家で夢を描き、一歩一歩、前に進んで行きたいと思っています。そして今、このチームなら「里夢」が実現できそうな気になっています。
2023(令和5)年10月17日
ギブバック株式会社 設立
2024(令和6)年10月1日
就労継続支援B型事業所 里夢 開業
企業理念
遠い未来に思いを馳せ
後世の人たち全てが 自分自身として幸福に生きられる社会を目指す
そのために今
私たちが社会から受けた恩恵を還元させ
生きづらさを抱える人たちの助けとなる 持続可能な仕組みを創り
後世まで継続させる
行動方針
1. 利用者はもちろん、職員や取引先、関係者、すべてのステークホルダーが 「人として幸せに生きる」ことを目的とする
2. 働く中で見つかった課題を解決することで、後世のすべての人たちがその生きづらさから解放される「自分らしく働ける」仕組みを構築する
3. 人を大切に育むことで、この理念と仕組みを未来に繋げる
4. エンパワーメントに基づいた運営と組織づくり
5. 常に「ギブバック(株)にしかできないこと」を創造し続ける
6. 理念の元に、この事業をロールモデル化し、継続、発展させる
ギブバック 株式会社
資本金 100万円
代表取締役 山内 真由美
取締役 横山 光
取締役 横山 勝浩
所在地
〒916-0255 福井県丹生郡越前町江波21-32
電話番号 0778-33-0050
決算期 3月
従業員数 4名
取引銀行 福井銀行 武生支店
就労継続支援B型
就労継続支援B型を利用するための流れは、まず主治医に相談し、次に利用したい事業所を探し、障害福祉サービス受給者証を申請、サービス等利用計画案を作成、そして事業所と契約して利用開始という流れです. 具体的なステップは以下の通りです。
1. 主治医に相談:
精神科や心療内科に通院中の場合は、主治医に相談し、就労継続支援B型の利用について許可を得ます.
2. 事業所を探す:
地域の障害福祉窓口やインターネットで、希望する事業所を探します.
3. 事業所を見学・体験:
実際に事業所を見学したり、体験利用して、自分に合った事業所かどうかを確認します.
4. 受給者証の申請:
市区町村の障害福祉担当課で、障害福祉サービス受給者証の申請を行います.
5. サービス等利用計画案を作成:
相談支援事業所に依頼するか、自分で作成し、申請に添付します.
6. 受給者証の発行:
申請が承認されると、障害福祉サービス受給者証が発行されます.
7. 契約と利用開始:
受給者証を受け取ったら、利用したい事業所と契約し、利用を開始します.
ここまでは一般的な流れを載せてありますが…
もっと詳しく知りたい!聞きたい!という方は里夢へお気軽にお問い合わせください!!
(1) 月ごとの利用者負担上限(障がい者)
障害福祉サービスの自己負担は、世帯の収入状況(所得)に応じて次の4区分の負担上限月額が設定されています。ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
区分
世帯の収入状況
負担上限月額
生活保護 低所得
生活保護受給世帯 0円 市町村民税非課税世帯 (注1) 0円
一般1
市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満) 9,300円
※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム・ケアホーム利用者を除きます(注3)。
一般2
上記以外 37,200円
(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入がおおむね、300万円以下の世帯が対象となります。
(注2)収入がおおむね600万円以下の世帯が対象になります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム、ケアホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。
※2014年4月より共同生活介護(ケアホーム)は共同生活援助(グループホーム)に一元化されました。
所得を判断する際の世帯の範囲
種別
世帯の範囲
18歳以上の障がい者
障がいのある方とその配偶者(施設に入所する18,19歳を除く)
障がい児
保護者の属する住民基本台帳での世帯(施設に入所する18,19歳を含む)
上記以外にかかってくるものとして
送迎代 片道 100円
※1 基本的には往復ですが、通院等の理由で身元が迎え又は送りをした場合でも事業所が迎え又は送りのどちらかでも実施すると徴収するものとします。
※2 公共交通機関使用の場合、最寄りバス停まで来てもらい、バス停・事業所間の送迎する場合でも発生します。バス代は別途必要(越前町民の方は補助あります。
詳しくは役場へ)。バス停から徒歩の場合は公共交通機関の実費負担のみとなります。
(例:朝:事業所、帰り:身元 → 100円 朝:身元、帰り:事業所 → 100円 朝、夕:事業所 → 200円 朝、夕:身元又は自家用車等 → 0円)
※3 送迎加算対象者は、実質負担0円
※4 送迎の道中では寄り道しません。買い物等の用事がある場合は家に到着後、各自でお願い致します。
昼食代 100円
(※おかずをフレッシュランチ39に注文し、白ご飯・お茶をこちらで準備・提供します。)
※食事以外での水分補給は基本的には出しておりません。各自で準備してきてください。
(※食事提供体制加算対象者ではない場合、1日400円になります。持参の場合はかかりません。)
※送迎代、食事代については社会情勢、物価高騰等、今後の動向次第で値上がりする場合があります。